2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
都市計画法上の特定街区の工業専用地域ですけれども、隣接して第一種住居地域が指定されている場合もあります。といいますのは、臨海部というのは非常に眺めが良い、海に面しているので眺めが良いので割合住居があったりするんですね。
都市計画法上の特定街区の工業専用地域ですけれども、隣接して第一種住居地域が指定されている場合もあります。といいますのは、臨海部というのは非常に眺めが良い、海に面しているので眺めが良いので割合住居があったりするんですね。
さらに、これまでにも、地方公共団体が都市再生特別地区ですとかあるいは特定街区等におきまして、雨水貯留施設の整備に伴う容積率の緩和の特例を措置している事例がございます。 加えまして、個人住宅等に設置いたします貯留タンクなどの小規模な施設に対しまして地方公共団体が整備費用を助成する場合、地方公共団体に対して、防災・安全交付金による支援措置を講じております。
さらに、これまでにも、地方公共団体が都市再生特別地区ですとかあるいは特定街区等におきまして、雨水貯留施設の整備に伴う容積率の緩和の特例を措置している事例がございます。 国土交通省といたしましては、このような支援措置や事例を周知いたしまして、民間による雨水貯留施設の整備を促進してまいります。
さらに、今御指摘ございました容積率の点でございますが、雨水貯留施設の容積率の緩和につきましても、法に基づく都市再生特別地区ですとか、あるいは特定街区等においては、雨水貯留施設を置いた場合に容積率を緩和しているという事例もございます。 国土交通省といたしましては、こういった事例あるいは支援策を周知して、民間による雨水貯留施設の設置が進むよう促してまいりたいというふうに考えております。
さらに、都市環境への貢献などを評価して、指定容積率を上回る容積率を市町村が定めることができる特定街区、高度利用地区などの活用とも相まって、地域の実情に応じた選択が可能となっていると考えております。
それから、国土交通省が来ていますので、ここはいわゆる特定街区制度といって、東京駅もそうです、上が、経済的な問題もありますので別個に売れるようになっておるんです。なぜそういう制度をつくったかというと、こういう歴史的景観を残すためにわざわざつくったんです。あそこもそうなんです。だから、郵政に何の損害もないんですよ、実は。あのまま五階にして、上は全部売ればいいんです。
○石井政府参考人 先生の御指摘の特定街区ではなくて、特例容積率適用地区という制度でございますが、公共施設が十分にあり、広い道路等があって、敷地間の容積の移転を使うことで未利用の容積の活用を推進して土地の利用度を上げられるというところに指定をするものでございます。
東京都は、平成十一年に、重要文化財と高層の建物を一体のものと考えて、重要文化財とその周辺の地域を一体のものと考えて、重要文化財を保存する一方で、同じ街区内に建てるビルの容積率の割り増し上限を五〇〇%まで認めるという重要文化財特別型特定街区制度という制度を創設して、この三井本館周辺の再開発がこの制度を適用した第一号となったというレポートでした。
○高塩政府参考人 今斉藤先生の方からお話のございました東京都の重要文化財特別型特定街区制度は、平成十一年四月に、それまでの東京都特定街区運用基準を改正したものでございまして、先生から御紹介がございましたように、歴史的建造物を生かした町づくりを促進するため、重要文化財の指定の建造物の保存に伴う特定街区についての容積率の最高限度を引き上げる、これによりまして歴史的建造物が解体、撤去されるのを防ぎまして、
それから、別途の観点から、都市計画に位置付けられた建築物の整備ということで、特定街区とか総合設計、地区計画等区域内建築物というようなものを整備する事業がございます。それから、都市再生の絡みで申し上げますと、都市再生緊急整備地区内建築物整備とか認定都市再生事業という事業がございます。
重要文化財の指定を受けまして、これは大変、保存していくのにコストもかかりますし、負担が大きいんですが、国交省の方で、いろいろそういったインセンティブというか、民間がそういうものを残すのなら、そういうことができるような制度をつくろうということで、重要文化財特別型特定街区という都市計画的な制度をつくっていただきました。
超高層建築物を建てることが可能になるのは、容積率の高い用途を指定すること、もう一つは総合設計制度や特定街区などによる容積率ボーナスの問題がございます。
既に国土交通省といたしましても、従来から、優良なまちづくりを進めるための各種プロジェクトについて、特定街区、高度利用地区などの容積率を緩和する制度の充実に真剣に努めております。 また、さきの緊急経済対策を受けて、本年の四月にも、容積率の緩和制度の積極的な活用等についても地方公共団体に強く要請をしたところであります。
○田中大臣政務官 容積率の制限の緩和については、国土交通省といたしましても、従来より、都心居住の推進、そのほか望ましいまちづくりを目指す優良なプロジェクトについて、その内容に応じて、特定街区だとか高度利用地区などの容積率を緩和する制度の充実に今までも努めてきたのでございます。
それも御存じのとおりでございますし、税制面でも緑化施設に対する固定資産税二分の一に軽減するという特別措置を今度講じておりますし、またさらに都市計画におきましても、特定街区の容積率の緩和制度の運用にしましても、屋上の緑化等の緑を評価して容積率の割合を少なくとも積極的に評価していくということで、これも容積率の割り増しを積極的に行っておりますので、これも私は大事なところだと思うんです。
そういう意味では、税のこととは別に、我々としては、国土交通省でございますので、少なくとも特定街区の制度に加えまして、平成十二年度都市計画法の改正におきまして、都心部等の、あるいは商業地域でございますとか離れた敷地でも容積率の移転が行えるという、これは大変私は有効な手だてだと思っておりますし、現実に今それがもう既に都心では起こっております。
総合設計とか特定街区とかということで限られた範囲での移転は今まででもできておりますが、もう少し広い範囲で容積率の移転ができますと町づくりに相当効果が上がるかと思いますので、この点につきまして、税制については財務大臣、それから地方税ありますんで総務省から、それから最後に移転問題含めて扇大臣からお願いしたいと思います。
現行でも、土地の有効高度利用制度として、既に、市街地再開発事業、特定街区制度、連担建築物設計制度等があります。こうした制度導入と連動して容積率が常に過大に設定され、そのことが土地投機を招き、地価高騰の元凶となってきました。都心では居住地の大半が商業地域に指定され、容積率が四〇〇%と過大に指定されています。
例えば、土地利用に関する都市計画についても、用途地域のほかに特定街区というのがあったり高度利用地区があったり、あるいは地区計画というふうに非常に複層化、複雑化しているわけです。一方で、都市づくりというのは市民参加というのが非常に重要である、そのためには、やはり制度をわかりやすく使いやすいようにしなければいかぬのじゃないか、こう思うわけです。
○関谷国務大臣 まず、建ぺい率といいましょうか容積率のことでございますが、確かにおっしゃいますように、いわゆる土地の有効高度利用という観点から、特定街区であるとかあるいは再開発地区計画等のそういう特別な地域に対しては容積率の割り増しなどを行っておるわけでございますが、そういうようなことをもう少し幅広く強力に進めていきたいと思っております。
従来から大きな街区の設計手法として総合設計制度とか特定街区等がございました。今回の連檐建築物設計制度はそれらの手法の一つというふうに考えられますので、町づくりの計画手法の選択肢が広がり、条件に合ったいろいろな建築をつくることができる、そのような可能性が高まったというふうに考えております。 最後に、確認検査等の図書閲覧についてでございます。
現に、例えば総合設計制度というのがございますけれども、総合設計制度で、歴史的な市街地の中などにその制度を適用いたしまして、京都では京都ホテルなどがその例でございますけれども、あるいは特定街区制度がありまして京都駅ビルが建築されておりますが、それを見てもわかりますように、建築の法体系の中に組み込まれている今御紹介いたしました二つの制度、それ自体も実は京都の町づくり、都市計画の方向に重大な影響があるわけです
ただ、極めて特異な制度をつくったように見えますが、実は現在の制度の中でも特定街区ですとか総合設計という制度がございますが、実はそれに近いことが今でも部分的には行われているわけでございまして、特段問題を生じたという話も聞いておりません。
それで、御質問のありました容積率緩和等のことでございますが、昭和三十六年に特定街区制度が設けられました。以下それぞれございますが、代表的なものに限ってというお話でございましたので、かいつまんだお答えで御容赦いただきたいと思います。
おっしゃられたように、ある程度一定の空地を編み出しながら都市の改造をしていくという意味では、確かに特定街区の場合であっても総合設計の場合でもそのいわば政策的目的といいますか、そういうものにおいて類似するところがあるという認識は私も持っております。
○上野公成君 高度利用地区というのは、これは再開発事業をやるために今までは再開発の地区指定をするのと一緒にあわせてやってきたので、高度利用地区だけで指定するということは余りなかったので、これは再開発と同じで六百四十件ということがあるわけですけれども、その特定街区は百三件しかないんです。
特定街区、地域冷暖房施設、住宅地高度利用地区計画、これらを特別区に移管すること、あるいは特定街区内の建築物等を特別区に移管すること、食品衛生、建築物の衛生環境、有害物質家庭用品等に関する事務の移管などが都と区の間では合意されているわけであります。これらは政令事項とされるわけでありますが、現在どのような方向で検討されていると自治省としては承知されておられるのか、御答弁願います。